ギランバレー症候群のとき、そして頚椎椎間板ヘルニアの手術のときと仕事を長期休むことになったときにお世話になったのがこの制度でした。
皆さんはこの制度を聞いたことありますか?
私は実は最初は何のことかよくわからず、勤務先で手続きの話をきいた時に何だろう?というのが最初でした。
傷病手当金
病気休業中に生活を保障するために設けられた制度。
ケガや病気で会社を長期に休み、給料が受けられない時に最長で1年6か月、給料の約2/3程度支給されます。
健康保険組合からの支払であり、国民健康保険に加入している自営業の人にはない制度です。
制度を利用するための条件。
病気やケガの療養のための休業であること
業務上・通勤災害による労災保険の給付対象でないもの美容整形などによる病気と見なされないものは支給対象外。
入院はしていなくて自宅療養でも、仕事ができないという医師の証明があれば支給対象になります。
仕事ができない状態であること
連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと。
会社を休んだ日が連続して3日間で成立。間で1日でも出勤するとカウントされません。
休業している期間に対し生活保障を行う制度のため、給与が支払われている間は支給されません。
つまり有給休暇を使うなどして給与が出ている場合には支給されないのです。
支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給開始した日から最長1年6ヵ月です。
これは、1年6ヵ月分支給されるということではなく1年6ヵ月の間に仕事に復帰した期間があり、その後再び同じ病気やケガにより仕事に就けなくなった場合でも、「1年6カ月分」ではなくて、「1年6カ月間」であることに注意が必要です。
症状が軽くなったので一度復職して、傷病手当金の支給対象から外れた後に同じ病気のために再度休職した場合でも、最初の支給開始日から1年6カ月までの支給となります。
復帰期間も1年6ヵ月に算入されます。支給開始後1年6ヵ月を超えた場合は、仕事に就くことができない場合であっても、傷病手当金は支給されません。
僕はこの条件があるため、1回目の椎間板ヘルニアの時には安易に傷病手当の申請はしませんでした。
もし再発したときに、前回から1年6か月経ってたらというのが制度の利用を遠慮することになります。
支給される傷病手当金の額
傷病手当金は、1日につき「標準報酬日額」の2/3の額がもらえます。年3回以下の賞与は含みません。
申請方法
だまって待ってても支給されません。
まずは、休養期間を有給で処理するのか傷病手当を使用するのか勤務先で相談します。
用紙は協会けんぽのHPからダウンロードできます。記入例もみれます。
協会けんぽの窓口にいってもらうこともできます。不明な場合は問い合わせしてください。
用紙は自分が記入するところと、会社に記入してもらうところと、医師に記入してもらうところがあります。
また、保険等の支払を会社に払うため手元にあまり残りません…
申請してから支給されるまで時間もかかるため、すぐにあてにもできません。
不備あればさらに時間がかかります。
金額を考えるとこれだけで生活はできません。
入院保障の任意保険に加入してなかったら医療費だけでも生活に大きな負担になります。
それでも、支給あるだけでも大きな助けになります。使える制度は使用しましょう。
コメント
コメント一覧 (1件)
[…] 思ったより長期になったため有休をやめ傷病手当の手続きに切り替えて高額医療の手続きも準備した。 […]