高額医療費制度
月の初めから終わりまでの医療費が高額になり、自己負担の限度額を超えた場合にお金を払い戻してもらえる制度です。
年齢や所得に応じて、本人の支払う医療費の上限が定められており、いくつかの上限を満たすことにより、さらに負担を軽減する仕組みもあります。
保険外の診療、差額ベッド代や食事代については、高額医療費制度の対象にならない。
病気を患っているひとは必ずお世話になる保険制度です。
申請方法
高額療養費制度の申請には2つの方法があり事後に手続きする方法と事前に手続きする方法があります。
事後の手続き
医療機関等での支払いが高額な負担となった場合、あとから申請することで自己負担限度額を超えた額が払い戻される「高額療養費制度」があります。
100万円の3割負担で30万の請求があったとします。30万支払いをし手続きをすれば、あとから差額が払い戻されます。
だけど一時的な支払いでも金額が大きいほど、大きな負担になります。
それと手続きには領収書が必要になります。無くさないよう注意しましょう。
申請に必要なもの:領収書・保険証・印鑑・振込口座のわかるもの
事前に手続き
事前に限度額適用認定証を申請すると、支払いを自己負担限度額で済ませられます。
70歳未満の人で高額な医療費がかかると予測できるときは、治療を受ける前に限度額適用認定証を手に入れてきましょう。
ただし自己負担限度額を超えるか分からない場合でも、事前に申請しておくほうが良いとおもいます。
自分が加入している保険者に申請し、限度額適用認定証が交付してもらいます。
それを医療機関の窓口に提示しましょう。
70歳以上の方は、限度額適用認定証の手続きをしなくても自動的に窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
金銭的な負担を考えたら、急な入院でない場合は事前の手続きが1番の選択肢になるのではないでしょうか。
ポイント
最初に書かれていたように、この対象は月初めから月末までの医療費です。
そのため月をまたいでしまうと普通の1ヵ月分より負担が大きくなってしまいます。
可能であれば月初めの入院が一番の理想になります。
病気の進行具合や病院の空きベットによっても状況は違いますの月初めの治療が理想であって、固執はしないように注意してください。
高額療養費制度は家族で合算できる。
世帯で複数の人が同じ病気やケガをして受診した場合や、一人が複数の医療機関で受診したり、入院と外来で受診した場合で、70歳未満の方の場合は自己負担額が21000円以上のものを合算することができます。その合算した額が自己負担限度額を超えた場合払い戻されます。
2年以内であれば申請できる。
2年以内であればさかのぼって申請し、払い戻しが受けられる。
多数回該当
12カ月の間に、3回以上高額療養費制度を使っている場合には、4回目以降は上限額が下がる。
まとめ
医療費が高額になるときは申請にて差額が戻ってくる。
事前に限度額認定書を手続きしておくことで窓口の負担を減らせる。
治療の開始は可能であれば月をまたがないことがベスト。
家族で合算できる。
医療保険が適用とならない差額ベッド代・食事代・治療中の生活費・先進医療などは全額自己負担となる。
コメント