健康保険
病気やケガをしたときに医療費が発生したときの自己負担が軽減される保険制度。
一般的には3割負担。
70歳以上では1割負担になっている。
給付の範囲
診察、検査、薬、処置、手術、入院、在宅療養、訪問看護、海外療養費など
保険料をはらってないと風邪などでも医療費を全額自己負担になります。
しかし、知っていますか?
残念なことに、きちんんと保険料を払っていても医療費が全額自己負担になることがあります。
いったい何故?
健康保険がつかえない状況
日常生活に何ら支障がないのに病気やケガの治療目的以外のものや、本人の不行によるケガの診療には診療費がでなかったり制限されたりする。
美容を目的とする整形手術→ただし、労務に支障をきたす場合には保険が使える。
健康診断、人間ドック→ただし、特定健康診査は別になる。
レーシックなどの近視の手術
予防注射
日本で認可のおりてない薬など、研究中の先進医療
妊娠も病気とはみなされないため、正常な状態での妊娠・出産は健康保険の適用から除外されている。
正常な妊娠・出産→異常分娩の場合は保険が使える。
経済的理由による人工妊娠中絶→母体に危険が迫った場合に母体を保護するための人工妊娠中絶は使える。
健康保険の目的からはずれるような加害者のいる事故による病気やケガをしたとき
業務上の原因による病気やケガ、通勤途上に被った災害などが原因の病気やケガについては、健康保険給付は行われず、原則として労災保険の適用となる。
加害者がいて病気やケガをした場合は、原則として加害者が診療費をだす。
また、下記のような時も当然認められません。
ケンカ、酒酔いなど不正行為で病気やケガをしたとき。
犯罪行為や故意に事故を起こしケガや病気になったとき。
詐欺など不正に保険給付を受けようとしたとき、または受けたとき。
保険者の指示する質問や診断を拒んだとき。
少年院や刑事施設などにいるとき。
美容のための成形は当然保険が使えない。
仕事中の怪我は労災になるため、保険が使えない。
そして、ケンカしてケガをした、腹が立ち壁を殴って怪我をした…コレも病院は聞いたら、自己負担をお願いすることになります。
保険が使えず、検査や診察に投薬などすると驚くような金額になるので安易に考えないことです。
ましてや、治療に時間がかかるようなことがあると大変。
自己負担の大きさを知ると保険制度はたすかります。
高額医療費があるとないでは負担も全然ちがいますもんね。
健康であるためにも、結局お金がいるというのは寂しいものです…
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