今まで、病気になり病院で亡くなるのが当たり前でした。
しかし高齢化社会で、訪問診療などを受けながら在宅で最期を迎える人が増えています。
当直をしていると病院に警察から電話がかかっていることがあります。
亡くなっていた方の遺体の確認を医師に依頼がきます。自宅まで出向くときと、病院に運ばれる時があります。
あとは、病院に罹っていた方が亡くなっていた時にどんな病名や治療を行っていたかなどの病歴の確認があります。
警察からだけではなく、家族や訪問のスタッフから自宅で亡くなっていたと連絡があることもあります。
家族が亡くなっていたのを発見した。
どうしたらよいのか、わからないですよね。
救急車を呼んだ場合
慌てて救急車を呼ぶとすでに亡くなってた場合、救急隊員は病院へは運びません。警察に連絡します。
警察に連絡した場合、連絡が行った場合
警察は、死んだ原因を調べることになるので家族に事情聴取を行うことになります。
1人1人にアリバイなどを確認していき殺人ではないのかを聞かれます。
遺産はどれくらいあったか?相続する人は誰になっているのか?借金などで困ってなかったか?人間関係はもめたりはしてなかったか?あらゆることを事件性がないか確認されていきます。
大切な人が亡くなったのに悲しむ暇もなく犯人扱いされ、腹正しい思いをすることになってしまいます。
では、どこに連絡すればいいのか?
主治医へ連絡する。
かかりつけの医師に連絡をして自宅にきてもらい、死亡確認してもらって死亡診断書を書いてもらいましょう。
つまり普段から、かかりつけの医師がいるという事がいざという時に大切なことになります。
死亡診断書
通常、病院で亡くなった場合は医師が死亡確認をし死亡診断書を書きます。
患者の名前、生年月日、死亡確認した時間、場所(病院)、死亡の原因となった病名と病気の期間、医師の名前を記入。
葬儀・火葬・埋葬するために必要。
死亡を知った日から7日以内に役所に届を提出し火葬許可証を発行してもらいます。
また、遺体を運ぶとき(病院から葬儀所など)は、必ず一緒に診断書を持って移動しないといけません。
自分の車で自宅へ移動するときでも同様です。
時間がAM、PM間違ってしまっていたり、名前が戸籍の漢字と違っていたりなど記載間違いをすると病院に問い合わせがきてしまいます。
当直していると死亡診断書の取り扱いは、より慎重に行っています。なんどもカルテと照らし合わせて確認します。
死体検案書
内容は死亡診断書と同じになります。
警察が調べ事件性がないと判断されたら、その場で検死され死体検案書を作成されます。
注意
病気などではなく元気だった人が事故や自死などの場合は、遺体に触らずに警察に連絡することになります。
勝手に遺体を動かし、周りのモノを片づけたりして警察を呼ぶと証拠隠滅をしたとされてしまいます。
お風呂で亡くなっていた時に裸なので慌てて服を着せてから呼ぶなんてことは絶対にしないようにしましょう。
また、生きているか死んでいるか判断できず、蘇生できる可能性がある場合は勿論、救急車を呼びましょう。
駆けつけた時に救命が不可能だった場合は救急隊より警察に連絡がいきます。
…身内が亡くなっていて冷静に判断、対応できる人はいないと思います。
いざという時に対応を間違えないよう知っておくとよいことです。
さて、前置きが長くなってしまいましたが今回の本題であるニュース。
厚生労働省が医師が書く死亡診断書について規制を今年度内に緩和する。
在宅での医療が増えている背景から、医師が確認に駆けつけれないことがあります。
その場合は看護師が心停止、呼吸停止、瞳孔の確認、外傷がないか確認しスマホを使用し遺体の写真などを送信し報告する。
内容を情報端末で確認し医師が死亡と判断すれば遺族に口頭で説明を行う。
条件
2週間以内に診療していた医師で、到着まで12時間以上かかる場合に看護師に死亡診断書の代筆を指示できる。
生前に患者と家族に同意を得ている必要がある。終末期であって、死亡の原因が診療うけていた病気であること。
在宅、介護施設などで対応の幅が広がり医師への負担が減ることが期待もされますが、12時間以上かかる場合という制限がどこまで大きなものになるかだと感じました。
適応されるのが離島など病院が近くにな地域に限られてしまいそうな感じはあります。
徐々に改善し医師にも、患者にも負担の少ないものになってほしいですが、安易に医師でなくてもOKになるもの怖い気はしてしまいますね。
まとめ
家族がなくなっていた場合、持病によるものなら主治医へ連絡。
生きている可能性があるなら、救急要請すること。
若い方や不審な死の場合は警察へ。
警察は病死でも事件性が無いか調べる。遺体は動かさないこと。
今後、スマホで看護師が医師と連絡し死亡診断書の作成も可能な場合がある。
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